家にまつわる税金関係
ちょっとだけど・・
数年前は国が景気浮上策&長期優良住宅振興策を色々と打っておりました。特に長期優良住宅については結構な額(ちょっとした外構工事費ぐらい)の補助金がもらええたのです。しかし、”3.11”もあり民主党政権がかなり傾いた頃には財源も枯渇(一部は復興予算に)し、そんな羨ましい制度は無くなっていきました。
泉北ホームさんで建てると長期優良住宅仕様となりますが、認定を受けても正直なところ、メリットを享受しにくくなっています。まあ、”宴の残り”というべきでしょうか、かなりささやかではありますが、今でも享受できるお国の仕組があるので、ご紹介します。
①建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置(長期優良住宅制度とは関係なし)
注文住宅で請負契約を結ぶ際、請負契約書に印紙を貼る必要があります。租税特別措置法の一部が改正され、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。印紙税は契約金額によりますが、例えば”1千万円を超えて5千万円以下のもの”であれば、2万円が1万5千円に減額されています。
私はローン契約を自分で手配しましたが、銀行契約までこの制度を知らなかったので2万円の印紙を貼りそうになりました。契約直前に気づいて、慌てて印紙の差し替えをしたのです。銀行も気づきそうですが、ローン契約担当でも意外に知らない様子でした。
なお、ローン契約で請負契約の写しで良いという銀行もあり、ハウスメーカ側契約書のコピーで済ませて、自分の契約書に印紙を貼らない人もいるそうです。しかし、これは脱税行為となるのでご注意を。
②登録免許税、不動産取得税の軽減
長期優良住宅については登録免許税が減額となっています。司法書士から「おたくは長期住宅の認定受けてたのね。見積より安くなったので返金するよ!」という連絡を受けて、はじめて気づきました(ただし、返金といっても数千円という些細なものですが・・・)。
税金 | 一般住宅 | 認定長期優良住宅 |
---|---|---|
登録免許税 | 1.保存登記 1.5/1,000 2.移転登記 3.0/1,000 3.抵当権設定登記 1.0/1,000 |
1.保存登記 1.0/1,000 2.移転登記 1.0/1,000 3.抵当権設定登記 1.0/1,000 |
不動産取得税 | 1,200万円控除 | 1.300万円控除 |
固定資産税 | 【戸建て】 1~3年目 1/2軽減 【マンション】 1~5年目 1/2軽減 |
【戸建て】 1~5年目 1/2軽減 【マンション】 1~7年目 1/2軽減 |
③固定資産税の減税
上記の通り固定資産税についても5年間1/2軽減の恩恵を受けられます。これについては地方自治体(当方の場合は和泉市)が行う家屋調査の際に、通知書等の書面を提示すればその様に処理されます。
☆家屋調査☆
家屋調査とは地方自治体が固定資産税評価額を算定するために、家屋の内外を調査するものです。私の勝手な妄想で、「鋭い眼光のマルサみたいな人が来て、家の中を見て回り、贅沢品が使われていないか細かく確認するんじゃないか?」というイメージを持っていました。
実際は優しげな若い男女の調査官の方が軽自動車でお見えになりました。世間話も交えて一緒に家の中を見て回り、簡単な説明を受けて、小一時間で意外にアッサリと終わりました。不思議に思ったのが、クローゼット内側の床材・クロス等の作りを細かく見て回っていた点です。質問したところ、使われている材料により評価額が変わるそうです。
④住宅ローン減税
「長期優良住宅は、下表のように10年間で最大300~600万円の、減税額が設定されています。」と住宅メーカのパンフレットなどでは紹介されています。
入居した年 | 控除対象の 住宅ローン上限額 |
最大控除額 (最大減税額) |
控除率 | 控除期間 |
平成21~23年 | 5000万円 | 600万円 (60万円×10年) |
1.2% | 10年間 |
平成24年 | 4000万円 | 400万円 (40万円×10年) |
1.0% | |
平成25年 | 3000万円 | 300万円 (30万円×10年) |
ただし、平成24年度以降は控除率が一般住宅と同じ1.0%となっています。上限額に達するほど大きなローンを組まない限りは、長期優良住宅のメリットを享受できないでしょう。
平成26年度以降はローン控除制度は不明です。しかし、消費税増税が予定されていることもあり、消費落ち込みを防止するために同制度は継続するという見方が多いようです。
改めて整理すると、長期優良住宅の認定を受けても、些細なメリットしかないものだとさびしくなりました。こんな感じなら、認定の手数料を払うだけの価値があるのか疑問に思います。