南大阪で欠陥住宅を建て替えるオッサンのブログ(along with 泉北ホーム)

建売の欠陥住宅に長年苦しんだ末、泉北ホームさんで建て替えます。その顛末です。

仲介物件のリスク-1

※次の工程まで少し時間があるので、建物のお話からすこし外れます。

 

なぜ欠陥住宅に購入してしまったのか

 15年前になりますが、それまでは賃貸の文化住宅住まいで、初めて”自分の家”というものを手に入れたのです。”人間初めてのことでは失敗しがち”、そんなことは分かっていたつもりですが、注意力が足らなかったのでしょう。むしろ、初めて家を持てるという喜びで舞い上がっていたのだと思います。

 仲介物件を購入したのですが、一応はリスクを考えて公庫対象物件で住宅性能表示もついているものを選択しました。本来は施工時に検査が行われているハズですから、形式的には問題はなかったのです。でも、書面の世界と現地・現物は異なることや、住宅の瑕疵は専門家でなければ発見できないということまで知恵が及びませんでした。

  詐欺事件において被害者の8割の方は「自分は詐欺には引っかからない。自分は大丈夫。」と思っていたとの報道聞いたことがあります。私も「欠陥住宅なんかにあたるはずはない。自分は大丈夫。」と思っていたのかもしれません。自分が仲介物件について無知であるとの自覚が足りませんでした。

 

仲介物件のリスク

 仲介物件は次の様なリスクがあります。

①中古住宅市場はレモン市場であり瑕疵物件に遭遇する可能性が割とある

 中古住宅市場は仲介物件が多いかと思います。住宅の瑕疵(法律用語での欠陥のことです)について住宅市場に供給する際に仲介業者が細かくチェックをしているものと消費者は思いますが、仲介業者は基本的に外形的なチェックをしているだけで、あとは売主の申告のみです。

 構造的に中古住宅市場には瑕疵物件が混ざりこみやすく、経済学で言う”レモン市場”というものだといえます。レモン市場とは:サービスの品質が買い手にとって未知であるために、不良品が出回ってしまう市場のことを指します(Wikipediaより)。レモンは中身が痛んでいても、外観から判別が難しいことが名前の由来です。

 レモン市場の例として米国の中古車市場がよくあがります。レモン市場では”目利き”でなければ瑕疵物件掴んでしまう可能性が潜在的にあるのです。

瑕疵担保責任の期間が短いので発見が遅れると責任が問えない

 新築ならば瑕疵担保責任について10年間問えますが、中古仲介物件の場合は民法で1年であり、契約内容によってはそれより短くなります。実際に住んでみてようやく分かるような不具合について、発見した時には期間を過ぎて責任すら問えないこともあります。

③仲介は個人取引であり責任追及に限界がある

 更に悪いことに仲介は個人同士の取引です。欠陥があっても簡単に直してもらえません。なぜなら、言い方が悪いかもしれませんが仲介業者は斡旋しているだけなので、その欠陥について個人である売主にしか責任追及できないのです。

 個人は企業と違って補修工事をする資力がありませんし、瑕疵担保保険にも加入していませんから、簡単に応じてもらえません。小さな瑕疵であればまだしも、不同沈下のような大きな瑕疵の場合は補修工事費が莫大になり、売主の生活への影響が大きいため、費用と労力のかかる訴訟にまで発展する可能性があります。また、訴訟に勝ったとしても、相手に資力がなければ何も得ることはできません。

 当方の場合もかなり苦しい葛藤があったのですが、最終的に売主の家庭を慮って、責任追及を諦めてしまいました。

 

 仲介物件の購入はかなりのリスクを含みます。私はそんなことすら知らずに仲介物件に手を出してしまいました。仲介物件の購入を検討されている方、私の様な失敗をしないように、慎重にご検討ください。

 仲介物件も良い仲介業者を選び、更には専門家(イエンゴさん等の第三者機関)によるアドバイスを得れば、決して悪いものではありません。

 実は仲介業者選びでも私は失敗をしたのでした。次回にそのお話をいたします。